民事再生による解決はマンション等のローンもある多重の債務に困っている個人を対象に住居を手放すことなく経済的にやり直すための法的な債務の整理の手順として平成12年11月に適用されるようになったルールです。
破産手続きみたいに免責不許可となる要件はないので、ギャンブルなどで借金ができたのであっても民事再生手続きはできますし破産が理由で業務不可能になってしまう業界で働いているような人でも手続きが可能になります。
自己破産制度では住んでいる家を保有したままにすることは許されませんし、任意整理や特定調停などでも借金した元金は返していく必要がありますので住宅ローンも返しながら支払うのは現実問題として難しいと思われます。
でも、民事再生による手続きを取ることができれば、住宅ローンを除いた借金はけっこうな圧縮することもできますので、余裕を持ちながらマンション等のローンを払い続けながら残った負債を支払い続けるようなこともできるということです。
しかしながら、民事再生という選択肢は任意整理または特定調停といった手続きと違いある部分だけの借金だけを除き処理をすることは許されていませんし破産に適用されるように負債それそのもの消えてしまうわけではありません。
それに、それ以外の解決策に比べ若干こみいっていて期間もかかりますので住宅ローン等があり住んでいる家を手放すわけにはいかないような場合等を除き、破産申請等といったそれ以外の方法がとれない際における限定的な手段と考えるのがいいと思います。