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それだけは回避

免責不許可事由という言葉は破産の申立人を対象に、次のような事項に含まれる方は免除を受け付けないというような概要を指したものです。

 

ということは、極端に言ってしまうと弁済が全くできないような状況でも、免責不許可事由にあたる場合には負債の免責が受理されないようなことがあるということになります。

 

ですから自己破産手続きを申し立て、借金の免除を要する人にとっての最後のステップが「免責不許可事由」ということになります。

 

これは主な不許可事由のリストです。

 

※浪費やギャンブルなどで極度に金銭を費やしたり巨額の借り入れを行った場合。

 

※破産財団に含まれる財産を隠しこんだり、壊したり債権を有する者に損害を与えるように売却したとき。

 

※破産財団の負債額を故意に増大させたとき。

 

※破産手続きの責任を有するのに、特定の貸方に一定の利権を付与する目的で金銭を渡したり、弁済期前に借り入れを弁済したとき。

 

※前時点で返済不能の状況にもかかわらず事実を偽り債権者を安心させてさらに融資を求めたりカード等にてモノを買った場合。

 

※虚偽の債権者の名簿を裁判所に提示した場合。

 

※返済の免責の申し立てから前7年のあいだに返済の免除を受けていた場合。

 

※破産法のいう破産申請者に義務付けられた内容に反したとき。

 

以上8つのポイントにあてはまらないのが要件と言えますがこの内容で実際の例を思いめぐらすのはある程度の経験と知識がない限り難しいのではないでしょうか。

 

さらに、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と記載していることによって分かるとおりギャンブルといってもそれ自体具体例の中のひとつであるだけでギャンブルの他にも実際例として書かれていない場合が多数あるんです。

http://tuura.hatenablog.com/

ケースとして述べていない場合はさまざまな例を書いていくときりがなく実際例として述べきれない場合や、昔に出された裁定に基づくものが含まれるので、ひとつひとつのケースが免責不許可事由に該当するのかどうかは専門家でない人にはちょっと見極めがつかないことがほとんどです。

 

いっぽうで、その事由になっているなんて考えてもみなかった人でも免責不許可の判決が一度でも出されてしまえば裁定が無効になることはなく、返済の責任が消えないだけでなく破産者となるデメリットを7年間も受け続けることになってしまうのです。

 

というわけですので、この最悪の結果にならないために自己破産を選択しようとしている際にわずかながらでも不安に思う点や理解できない点がある場合まずは専門の弁護士に相談を依頼してみて欲しいと思います。

 

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